イスタンブル日本人協会規約
協会名及び本部
第一条 協会名は「イスタンブル日本人(協)会」である。協会の英語名は「The Japanese Society of İstanbul」とする。
協会本部はイスタンブルとし、支部は設けられない。
協会の目的及び目的実現のために行う協会業務内容、形態及び活動分野
第二条 協会は、主にトルコ在住の日本国籍を有する者の間の社会的、文化的交流を図り、友好及び互助を奨励し、関連の活動をしている者及び機関を支援し、協会役員会が定める条件に適した教育機関に現物あるいは金銭援助を行う目的で設立された。
協会として推進する業務内容及び形態
協会の活動分野
協会は、社会的分野において国内外で活動する。
会員資格及び入会手続
第三条 行動能力を有し、協会の目的及び方針を理解し、それらに則り業務を遂行することを受け入れ、上記及び下記条件を満たす全ての自然人及び法人は、協会の会員になる権利を有する。外国人の自然人が会員になるには、トルコ在住資格を有している必要がある。名誉会員にこの条件は適用されない。
自然人及び法人が会員になるためには、上記一般条件の他に、下記条件のうち少なくとも一つを満たさなければならない。
会長宛てに文書で行われる入会申込は、役員会で30日以内に協議、投票、入会許可、あるいは拒否という形で決議される。決議の結果三分の二の賛成を得た申込者の入会は許可される。入会申込結果は文書で申込者に通知される。入会が許可された申込者は、会員記録台帳に記録される。
協会の正会員は、協会発起人と入会申込が役員会で許可された者である。
協会に経済的及び精神的に多大な支援をした者は、役員会の決議で名誉会員として認められる。
協会の名誉会長は在イスタンブル日本国総領事である。名誉会長は正会員ではない。
退会
第四条 各会員は文書による通知により、協会を退会する権利を有する。会員は退会希望日を明記した退会願書をその日付の一か月前までに役員会へ提出する。退会により会員の協会に対する負債が取り消されることはない。
協会からの除名
第五条 協会からの除名を余儀なくされる状態は下記の通りとする。
上記状態が一つでも立証された場合、役員会の決議により除名される。協会から除名されたものは、除名決議に正当な理由がないことを主張し、総会に不服申し立てをする権利を有する。総会は除名決議を総会出席者の過半数の賛成で決議する。
退会した、あるいは除名された者は、会員記録台帳から抹消され、協会の資産に関して権利を主張することはできない。除名された会員は、支払済みの会費等の返金を求めることはできない。
非会員の催物への参加
協会が開催する催物への会員以外の参加は、参加希望者が、その旨を協会へ伝え、役員会が承認し参加登録の後、登録料を支払うことで可能となる。登録者、及びその家族以外は催物に参加できない。
催物への登録料並びに支払条件は総会にて、出席会員の過半数の賛成で決議される。参加費の増額あるいは減額については総会が決定権限を有し総会に出席した会員の過半数の賛成で決議される。毎年4月1日から翌年3月31日までを登録年度とし、登録者は、別途定められた登録料を定められた期限までに遅滞なく納付するものとする。
協会組織
第六条 協会組織は下記の通りとする。
総会の設立形態、集会時期、招集及び会議形式
第七条 総会は、協会における最高決定機関であり、協会に登録された会員から構成される。総会は:
定例総会は年に一度、5月までの役員会が定める日時に召集される。
招集形式
役員会は規約に基づき総会へ出席する権利を有する会員の名簿を作成する。総会出席権を有する会員には、十五日前までに総会の日時、場所、議題を、新聞、協会のインターネット・サイト、文書、会員が通知した電子メール、連絡先電話、あるいは地方メデイアを通じて総会招集通知を行う。出席者が過半数を下回り、総会が成立しない場合、二回目の総会の日時及び場所が決められる。最初の総会と二回目の総会までの期間は七日以上六十日未満とする。
総会が過半数の出席が得られない以外の理由で延期される場合、その理由を明示し、最初の総会のために行ったのと同様の招集形式で会員に通知する。二回目の総会は、総会が開催されなかった日から六ヶ月以内に開かなければならない。会員は、前項に明記された方針に従い、二回目の総会に新たに招集される。
総会の延期は一回のみ認められる。
総会形式総会の成立には、出席権を有する会員の過半数が、規約改正及び協会の解散の決議を行う場合には三分の二以上の出席が求められる。定足数に満たず総会が延期となる場合、二回目の総会では定足数の出席は求められない。ただし、この総会に出席する会員数は、役員及び監査役員の総数の二倍以下であってはならない。
総会では出席権を有する会員の名簿を準備しておかなければならない。総会会場への入場に際しては、会員は公的機関から発行された身分証明書を提示し、役員あるいは役員会が任命する係員がそれを確認する。会員は、役員会が作成した名簿に署名の上入場する。
総会に定足数が得られた場合、それを記録により立証し、会長あるいは任命された役員のどちらかより総会の開会が宣言される。定足数に達しない場合は、役員会がそれを記録する。
開会後、議長及び必要な人数の議長代理と書記が選任され、協議委員会が構成される。
協会組織選出のために投票をする会員は、協議委員会に身分証明書を提示の上、出席者名簿にある氏名に対し署名をしなければならない。
総会の管理及び安全の保証は協議委員長の責務である。
総会では議題に定める事項のみが協議される。但し、会議に出席した会員の十分の一が文書で要請した事項は議題に加えなければならない。
総会において、各会員は一票の投票権を有する。会員は自ら投票しなければならない。名誉会員は総会に出席できるが、投票はできない。法人会員の場合、法人の代表取締役あるいは代表として任命された人物が投票を行う。
総会での協議及び決議事項は記録され、協議委員長と書記が共に署名する。総会終了時に議事録及びその他の証明書を会長に提出する。会長はこの証明書の保管、及び新たに選出された役員会に七日間以内に提出する責務を負う。
総会の投票及び決議形式及び形態
第八条 総会では、役員及び監査役の選出は無記名投票で、他の事項に関する決議は特に定めがなければ記名投票で行われる。記名投票では、議長が定める方法が採用される。
無記名投票の場合、議長が用意した紙あるいは投票用紙に会員が必要な手続きを行った後、全ての投票終了後に開票、結果が判明する。
特段の定めがある場合を除き、総会決議は、総会に出席した会員の過半数で決する。但し、規約改定及び協会の解散は、総会に出席した会員の三分の二の賛成を要する。
総会を開催、あるいは招集せずに採られる決議
協会会員の全員が本規約に定める招集形式によっては集合せず文書により行われた決議も有効である。この形式で決議が行われても、それは定例総会の代わりにならない。
総会の任務及び権限
第九条 下記事項は、総会において協議、決議される。
総会は、協会の他の組織を監査し、正当な理由があればいつでもその任務を解くことができる。
総会は入会承認及び除名に関する最終決定を下す。協会で最高権限を有する組織として、他の組織に与えられていない協会の業務を遂行し、権限を行使する。
役員会の組織、業務方針、任務、及び権限
第十条 役員会は常任役員九名、予備役員五名で構成され、総会にて選任される。
役員は、会員である法人代表が権限を付与した人物あるいは正会員の中から選出される。選出後、最初の役員会で役割分担を決議し、会長、副会長、事務局、会計、及びその他の役員を定める。
役員会の任期は一年間とする。
役員会常任役員の中に辞任あるいはその他の理由で欠員が出る場合、総会での得票数に従い予備役員から新たに常任役員を任命しなければならない。
役員会は、会長あるいは事務局が定める日に、最低でも年に4回招集される。理由なく、また許可なく連続して三回の役員会を欠席した役員はその職を辞退したと見做される。この場合、予備役員の中から最も票を集めた者が文書にて新たな役員に任命される。
役員会はその奉仕目的のために評議会を設置できる。
役員会は、全役員への通知を条件に何時でも役員会を招集することができる。役員会の開催には全役員の過半数の出席が求められる。決議には全役員の過半数の賛成を要する。同数票の場合、会長票を二票と数える。
役員会が必要と認める場合、情報収集及び見解聴取のため評議会委員を役員会へ招集できる。ただし、評議会委員に投票権はない。
役員会の任務及び権限
役員会の業務は下記の通りとする。
監査役会の組会、任務及び権限
第十一条 監査役会は常任役員三名、 予備役員三名で構成され、総会にて選任される。
正会員の中から選出される。
監査役会の任期は一年間である。
監査役会の常任役員に辞任あるいは他の理由で欠員が出る場合、総会での得票数に従い予備役員から新たに常任役員を任命しなければならない。
監査役会の任務及び権限
監査役会は、協会が、規約に定める目的及びその実現のために推進することが求められる業務内容に基づいて活動しているか、帳簿、経理及び記録が協会規則並びに規約に適合した形で運営されているかを、協会規約が定める方針及び形式に基づいて、一年未満の頻度で監査し、監査結果及び提言に纏め役員会に、総会が招集された場合は総会に提出する。
監査役会は必要な場合は総会への出席を要請できる。
協会の財源
第十二条 協会の財源は下記の通りとする。
協会年度は4月1日より、3月31日までとする。会員は総会決議で定められた会費を年会費として、やはり総会決議で定められた支払時期までに遅滞なく支払うものとする。
年会費は協会に入会した日付により、日割り計算がなされる方法で支払われる。日割りに於いては一年を365日と定める。退会においても上項で明記されている形で返金なされる。
協会の帳簿記録方針、形式、及び記録する帳簿の種類
第十三条 帳簿記録方針
協会においては、運営勘定方針に基づき記帳する。但し、年間収入総額が「協会規則第31条」に明示されている限界を超えた場合、次会計年度から貸借対照表により記帳する。
貸借対照表方針に移行した場合、連続する二 会計年度において上記の限度以下となる場合、翌年度以降は運営勘定方針に戻ることができる。
上記の限度とは関係なく、役員会の決議で貸借対照表により記帳することもできる。
協会が営利法人を開設する場合、この営利法人はまた別に税務手続法の条項に基づいて記帳する。
記録形式
協会帳簿は協会規則に明示されている形式及び方針に沿って付けられる。
記入する帳簿
協会においては、下記帳簿を記録する。
受領証記録台帳と備品台帳の作成は義務ではない。
帳簿の承認
協会が記録しなければならない帳簿(総勘定元帳以外)は、使用前に、県の協会局あるいは公証人の認証を受ける。それらの帳簿は最終頁まで使用し、中途認証は行われない。ただし、貸借対照表方針に基づいて記入される一般仕訳帳と総勘定元帳の使用開始前年度の最終月に、毎年認証を更新しなければならない。
損益計算書及び貸借対照表の作成
運営勘定方針に基づき記帳される場合、年末(12月31日)に「運営勘定表」(協会規則、附則―16に提示)を作成する。貸借対照表方針に基づき記帳される場合は、年末(12月31日)に財務省が公布する経理システム適用公報に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成する。
協会の収支手続き
第十四条 収支証明書
.協会の収入は、「受領証」(協会規則、附則―17に提示)と引換えに払込まれる。協会収入が銀行を介して払込まれる場合、銀行が発行する支払証明書あるいは決算書等の証明書が受領証の代わりとなる。
協会の支出は請求書、小売販売レシート、個人事業者受領書等の支出証明証と引換えに行われる。但し、協会の所得税法第94条の範囲に入る支払については、税務手続法の条項に基づき支出記録が、この範囲に入らない支払いについては「経費伝票」(協会規則、附則―13に提示)あるいは「銀行支払証明書」等が、支出証明証として使用される。
協会が人物、機関、法人に対して行う無償の物品譲渡及び奉仕は「現物援助納入証」(協会規則、附則―14に提示)により行われる。人物、機関、企業側から協会に行われる無償の物品譲渡及び奉仕は「現物寄付受領証」(協会規則、附則―15に提示)により認められる。
これらの証明証は、附則―13、附則―14及び附則―15に提示されている形態及び大きさで、連番及び整理番号を有する、50枚のカーボン複写用紙による製本、あるいは電子システム及びタイプライターで印刷された用紙、あるいは連続紙の形態で印刷される。用紙あるいは連続紙の形態で印刷される証明書は、定められた条件を満たしていなければならない。
受領証
協会収入の払込みに使用される「受領証」(協会規則、附則―17に提示)は、役員会で決議の上、印刷所で印刷する。
受領証の印刷及び管理、印刷所からの受領、帳簿への記録、新旧会計役員間での引継ぎ、及び受領証を使用し協会収入を集金する人物によるこの受領証の使用方法、及び集金された収入の引渡しに関する事柄については、協会規則の関連条項に基づいて行う。
委任状
役員会の常任役員以外、協会の名の下に収入を集金する人物は、委任期限を定めた上で、役員会の決議により委任される。協会は、収入を集金する人物の身分、署名及び写真を含んだ「委任状」(協会規則、附則―19に提示)を二部作製し、役員会会長の承認を得る。役員会常任役員は委任状がなくとも収入を集金することができる。
委任状の有効期限は、役員会により最長で一年間まで定められる。期限を超過した委任状は前項に基づき更新される。委任状の有効期限の終了、あるいは委任状が付与された人物の離任、死亡、業務や任務からの罷免といった状態が発生した場合、付与された委任状を協会役員会に一週間以内に引渡さなければならない。また、役員会は決議により収入集金権限をいつでも取り消すことができる。
収支証明書の保管
帳簿以外に、協会が使用する受領証、支払証明、及びその他の証明証は、特別法に定められている期間保存する。記録されている帳簿上の番号、および日付の順に五年間保管する。
申告書の提出
第十五条 協会の前年度の活動における収支手続きの年末時点での結果に関する「協会申告書」(協会規則、附則―21に提示)は、協会役員会が記入し、毎暦年の始めの四ヶ月以内に会長が地域の管理当局に提出する。
通知義務
第十六条 管理当局に行う通知は下記の通りとする。
総会結果通知
定例、あるいは臨時総会後三十日以内に役員会及び監査役会と、その他の組織に選出された常任及び予備役員を含む「総会結果通知」(協会規則、附則―3に提示)を、管理当局に提出する。総会で規約が改定された場合、総会議事録、規約の改定された新旧の条項、各頁に役員の過半数が署名した規約の最終版を、この項で定める期間内に文書を添付の上、管理当局に提出する。
外国からの援助受領通知
協会が外国から援助を受ける場合、援助の受取り前に「外国からの援助受領通知」(協会規則、附則-4に提示)に記入の上、管理当局に通知する。
現金援助は銀行を介し、援助を利用する前の通知条件を満たさなければならない。
変更通知
協会設置場所の変更は「設置場所変更通知」(協会規則、附則―24に提示)に、総会以外の協会組織の変更は「協会組織変更通知」(協会規則、附則―25に提示)に記入の上、変更が生じてから三十日以内に管理当局に通知する。
規約の改定も、規約の改定が行われた総会後三十日以内に「総会結果通知」に添付して管理当局に通知する。
代表事務所の開設
第十七条 協会は必要と見做される場所に協会活動を推進する目的で、役員会の決議により代表事務所を開設することができる。代表事務所の住所は、役員会の決議で代表者として選出された人物により、その場所の管理当局に文書で通知される。代表事務所は、協会総会において代表となることはできない。
協会内部監査
第十八条 総会は、役員会あるいは監査役会による内部監査同様に、独立監査法人に協会の監査を委託することもできる。役員会あるいは独立監査法人によって監査が行われたとしても、監査役会の義務がなくなるわけではない。
監査役会は少なくとも年に一度は協会監査を行う。総会あるいは役員会は、必要と見做された場合にいつでも監査を行うことができ、あるいは独立監査法人に監査をさせることもできる。
協会の借入形式
第十九条 協会の目的達成及び活動推進のために必要と見做される場合、役員会の決議で借入れを行うことができる。この借入れはクレジットでの物品やサービスの購入と同様に、現金でも可能である。ただし、この借入れは協会の財源で賄えない額であったり、協会を支払い困難に陥れるようなものであってはならない。
規約の改定方法
第二十条 規約の改定
総会で規約改定を行うには、総会への出席権利を有する会員の三分の二の定足数を要する。定足数を得られず会議を延期する場合、二回目の会議ではこの定足数は問われない。ただし、この会議に出席する会員の数は、役員会及び監査役会役員の総数の二倍以下であってはならない。
規約改定には総会に出席した投票権を有する会員の三分の二の賛成を要す。総会における規約改定投票は記名投票で行う。
協会の解散、及び資産の清算方法
第二十一条 総会は、何時でも協会の解散決議を採ることができる。
総会において解散事案が協議されるには、総会への出席権を有する会員の三分の二の出席が求められる。定足数が得られず会議を延期する場合、二回目の会議ではこの定足数は問われない。ただし、この会議に出席する会員の数は、役員会及び監査役会役員の総数の二倍以下であってはならない。
解散決議には、会議に出席した投票権を有する会員の三分の二の賛成を要す。総会における解散決議投票は記名投票で行う。
清算手続き
総会で解散が決議された場合、協会の金銭、物品及び権利の清算は、最後の役員からなる清算委員会により行われる。この手続きは、解散を総会が決議をした日、あるいは自動的に終了した状態が確定した日から開始される。すべての解散手続きは、協会名として「清算手続き中のイスタンブル日本人協会」という表現を使う。
清算委員会は、協会規則に則り協会の金銭、物品、及び権利の清算手続きを開始から終了まで完了させることにおいて任務を負い、権限を有する。この委員会はまず協会の計算書を調査する。調査の際、協会の帳簿、受領証、支払証明書、不動産証書、および銀行記録及びその他の証明書を揃え、資産及び債務を記録する。清算手続きの際に、協会の債権者に招集をかけ、あれば物品を換金し、債権者に支払う。協会が債権者である場合、負債の支払を受ける。負債が払い込まれ、債務が支払われた後の残金、物品、及び権利は、総会で定められた先に移譲される。総会で移譲する先が定められていない場合、協会がある県の、協会の目的に最も近い目的を有し、解散日の時点で最も多くの会員を有する協会に移譲される。
清算に関する全ての手続きは、手続記録に提示し、正当な理由に基づく延長期間が清算手続きは管理当局によって設けられた場合以外は、三ヶ月以内に完了させる。
協会の金銭、物品及び権利の清算及び移譲手続きの完了後、清算委員会は状況を七日間以内に文書で協会本部がある場所の管理当局に通知し、この文書に清算記録を添付しなければならない。
清算委員会の名の下に最後の役員は、協会の帳簿及び証明証を補完する義務を負う。この義務を、一人の役員に負わせることもできる。この帳簿及び証明証の保管期間は五年間である。
条項の不足分
第二十二条 本規約に明示されていない事柄については協会法及びトルコ民法、これらの法に基づいて発布された協会規則及び関連諸規則の協会に関する条項が適用される。
本規約は全22(二十二)条から成る。